2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
個別具体のケースに応じてその都度判断されるべき事柄でございますから一概にお答えすることは困難ではございますけれども、例えば、国自らが利用、管理を行いますほか、当該土地等の利用を希望する地方自治体に売却することなどが想定されるものと考えているところでございます。 以上でございます。
次に、土地等に関する権利の買入れについてお尋ねをしますが、第十一条では、この二十三条の規定に基づく国による土地等の権利の買取りとは異なって、勧告等に係る措置によって土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利を買い入れるよう所有者から国に対して申出があった場合に、特別の事情がない限り、国はこれを買い入れることが定められていますが、この著しい支障を来すことになるケースとはどのような
こちらの方の規定は、土地等の利用状況調査のために必要がある場合においては、関係省庁等に対しまして、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができるという、規定させていただいておりまして、その他政令で定めるものにつきましては国籍というようなことを考えているという御答弁させていただいているところでございます
それでもなお当該土地等の利用が是正されない場合において、対象となる個々の行為について法律の要件や基本方針の内容に照らして適切に評価するとともに、土地等利用状況審議会、これらの意見を伺い、その要否、内容等について慎重に判断して、その上で勧告を行うこととなります。
この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
重ねての答弁になりますけれども、報告徴収の対象となるその他の関係者についてのお尋ねかと存じますが、土地等の利用状況を知り得る者ということでございまして、例えば土地等の利用者が法人である場合のその役員でありますとか、あるいは土地等の利用者との契約等によりまして当該土地等における作業、工事等に従事している下請業者の方などが想定されるものと考えてございます。
第八条に規定する報告徴収等の対象となるその他の関係者につきましては、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者として、例えば、土地等の利用者が法人である場合のその役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している下請業者等を想定しているところでございます。
第八条では、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができることとし、報告若しくは資料の提出をしなかった場合の罰則規定が設けられています。
具体的には、報告徴収等の対象となるその他の関係者については、条文上で例示されている土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者として、例えば、土地等の利用者が法人である場合その役員、土地等の利用者との契約等により、当該土地等における作業、工事等に従事している下請業者等を想定しております。
この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
民法では、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶと規定されておりますが、その範囲は、一般に当該土地を所有する者の利益の存する限度とされており、第三者の土地の上空を無人航空機が飛行することが直ちに所有権の侵害に当たるわけではないものと解されております。
○小此木国務大臣 第八条に規定する報告徴収等の対象となる「その他の関係者」については、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者としての、例えば、土地等の利用者が法人である場合、その役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している者、下請業者等を想定しています。
御指摘ございました航空自衛隊千歳基地の近接地につきましては、千歳基地の敷地の周囲一千メートルの範囲内には含まれていないという御指摘があることは、私ども、承知しているところでございますけれども、隣接地調査の対象とはなっておりませんし、また、森林が広がり、当該土地の外縁が判別し難いところでもございますので、本法案の対象区域の検討に際しましては、政府として、直近の実態をしっかり把握する必要があるものと考えてございます
その上で、単に土地等を購入すること自体は、当該土地等の離島機能を阻害する行為の用に供する行為とは言えないため、勧告や命令の対象とはならないと考えております。
それと、この十三条一項四号に当該土地等の利用目的って、一体何を記入させるんでしょうかね。あるいは、さっきのように分からないとか未定でも罰則が適用されちゃうんでしょうか。
注視区域内にある土地等の、土地等は建物も入りますよ、利用者その他関係省に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができる。この八条を拒むと罰金がかかるんじゃないんですか。
○小此木国務大臣 注視区域内の土地等において、その利用者が、単に三角コーンやトラクターですか、などの機材を保管しているにすぎない場合は、当該土地等を施設機能を阻害する行為の用に供しているとは言えない、本法律に基づく勧告等の対象となることはないと考えています。
この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
と規定されておりますけれども、その範囲は一般に、当該土地を所有する者の利益の存する限度とされております。 このため、昨年三月に官民協議会で取りまとめられた基本方針では、第三者の土地の上空を無人航空機が飛行することが直ちに所有権の侵害に当たるわけではないという整理がなされているところであります。
この勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外をされるとか、また、当該土地に係る固定資産税が最大六倍になるなどのペナルティー、制裁を受けることになります。さらに、勧告に従わなかった場合には、勧告に係る措置を取るよう命令することができます。この命令に違反したときには、五十万円の過料というのが科される、また、その上に、行政代執行されるという場合もある。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。 次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
また、第八条において、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者等に対し、報告徴収等を行うことができますが、報告等を求めることができる事項は、条文上、当該土地等の利用に関するものに限定されております。 このため、本法案に基づく調査では、注視区域内にある土地等の利用者等について、その土地等の利用に関連しない、例えば、御指摘のあった思想、信条等に係る情報を収集することは想定しておりません。
この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
また、当該土地の管理が終了すれば管理人の職務は終了することとし、ほかの財産のために不必要にその管理を継続するといった事態も生じないことになります。これによって、時間及び費用の両面において利用者の負担が軽減されるものと認識しております。
また、内閣総理大臣は、対象区域内にあります土地等の利用者その他の関係者に対しまして報告又は資料の提出を求めることができるとさせていただいているところでございますが、これは、当該土地等の利用に関し行える旨の限定が付されていることから、その対象は土地等の利用と関係のある事項に限られているところでございます。
地価は、景気動向、当該土地の用途、周辺におけるインフラの整備状況など、様々な要因を背景として不動産市場で決定されるものでございます。本法案による措置に伴う影響だけを抽出して地価への影響を評価することは極めて困難でございまして、政府による補償もなじまない事案であると考えております。
土壌汚染の範囲につきましては、全体で約千百平方メートルでありまして、この調査結果を基に、土壌汚染対策法に基づきまして、福岡市に対して当該土地の区域について指定することを申請いたしまして、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定を受けているところでございます。
このことは、民法典ではなく、土地基本法により土地所有者の責務という形で規定され、土地の所有者は、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないとされました。この土地基本法の精神を促進して、今後の規律の制定などに生かしていただきたいと思っております。
そこで、改正法では、所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設し、当該土地のみを管理すべきケースに対応することができることとしております。
本制度の運用に当たりましては、審査機関、これは法務局ということになると思いますが、この国庫帰属の承認をする前に、その土地の所在する地方公共団体に対して当該土地の情報を通知し、当該団体が土地の取得を希望する場合には土地所有者と直接交渉して贈与契約を締結、いわゆる寄附ということになると思いますが、そうしたことを可能とする方向で検討を進めていると承知しております。
土地の所有者の侵害の有無につきましては、最終的には個々の事案に応じて判断されることになるところでございますが、一般論として申し上げれば、不適切な工事によって所有者による土地の利用が阻害された場合には、当該土地の所有権が侵害されたとの評価がなされ得るものと考えられます。
特例等というのを盛り込んでおりまして、これは、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときということで、まず1として、弁護士等である不在者財産管理人は、民法の双方代理禁止の規定にかかわらず、複数の共同相続人等を代理することができる、2として、不在者財産管理人は、適当と認めるときは、所在が明らかな共同相続人等が当該土地等
所有者不明土地、所有者不明建物管理人は、裁判所の許可を得て当該土地、建物の共有持分を処分することができます。そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。
○小出政府参考人 まず、制度趣旨でございますが、法務省職員の土地の立入調査に当たりまして、土地の占有者のプライバシーの制約を最小限にする観点から、法務大臣は、その職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならないこととしております。